【2026年9月から変更】月45時間指導の見直し、栃木企業はどうする?

企業から「労基署の指導が変わったと聞いたが、何をすればいいのか分からない」というお声をよく伺います。

2026年9月から、労働基準監督署の残業時間に関する指導のやり方が見直されました。

この記事では、栃木県内の中小企業の経営者・人事担当者向けに、変更点と今すぐ確認すべきことを産業医の視点で解説します。

📋 この記事の目次

  1. 2026年9月、労基署の指導はどう変わったのか
  2. 法律の上限は変わっていない
  3. これから重点的に見られるのは「健康・福祉確保措置」
  4. 産業医の関与が問われる場面が増える
  5. 栃木県の中小企業が今すぐ確認したいこと
  6. 困ったときの相談先

2026年9月、労基署の指導はどう変わったのか

労基署の指導は、時間数だけを見る一律指導から、36協定で定めた健康・福祉確保措置の実施状況を確認する方式へ変わりました。

2026年9月の労働基準監督署の指導見直しを示す図。時間外労働の時間数だけを見る一律指導から、36協定の健康・福祉確保措置の実施状況を重点的に確認する指導へ変わったことの対比

結論から言うと、時間を見なくなったわけではなく、「時間+実施の中身」を見るようになったということです。

何が見直されたのか(一律指導の転換)

人事担当者
人事担当者
残業を月45時間以内に抑えろと言われなくなったんですか?
産業医
産業医
時間だけを見る指導から、健康・福祉確保措置の実施状況を見る指導に変わったんです。

これまでの労基署の指導は、時間外・休日労働の時間数だけに着目していました。

そして、月45時間以内への削減を一律に求めるものでした。

今後は、36協定で定めた健康・福祉確保措置の実施状況を重点的に確認します。

ただし、過重労働による健康障害リスクが高い事業場には、これまでどおり継続して指導が行われます。

いつから始まっているのか

人事担当者
人事担当者
まだ先の話かと思っていました。
産業医
産業医
いえ、すでに始まっています。発表日と開始日は別なので注意してください。

厚生労働省は2026年8月19日に、この見直しを報道発表しました。

そして、2026年9月1日から全国の労働基準監督署・働き方改革推進支援センターで運用が始まっています。

すでに始まっている話だと理解しておきましょう。

「残業規制が緩和された」ではない

人事担当者
人事担当者
45時間を超えても大丈夫になったということですか?
産業医
産業医
いいえ、そこは全く変わっていません。誤解しやすい点なので注意が必要です。

⚠️ 注意:変わったのは労基署の指導の運用方法であり、労働基準法自体は改正されていません。

残業させてよい時間が増えたわけではないのです。

社内に「45時間を超えても大丈夫になった」と伝わると、思わぬ長時間労働を招きかねません。

経営者から現場には「見方が変わっただけで、残業の上限は同じ」と正確に伝えましょう。

💡 ポイント:労基署は時間に加えて中身も見るようになりました。時間管理の緩和とは考えないでください。

法律の上限は変わっていない

労働基準法が定める残業の上限は、月45時間・年360時間のままで、特別条項でも4つの上限を超えられません。

今回の見直しは指導の運用の話であり、法律上の上限そのものには変更がないことを確認しておきましょう。

原則は月45時間・年360時間のまま

人事担当者
人事担当者
45時間という数字自体は、もう関係ないんですか?
産業医
産業医
いえ、法律上の上限としては今も生きています。

法定労働時間は1日8時間・週40時間です。

36協定(労働基準法第36条に基づく労使協定)を結んでも、原則は月45時間・年360時間が上限です。

この原則は、今回の見直しでも変わっていません。

特別条項があっても超えられない4つの線

人事担当者
人事担当者
特別条項を結んでいれば、いくらでも残業させられるんですよね?
産業医
産業医
いいえ、特別条項でも超えられない上限があります。

臨時的な特別の事情があり、特別条項付き36協定を結んだ場合でも、次の上限は超えられません。

特別条項付き36協定でも超えられない時間外労働の4つの上限を示す図。年720時間以内、単月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内、月45時間超は年6か月まで
上限の種類基準休日労働の扱い
年間の上限720時間以内含まない
単月の上限100時間未満含む
複数月平均2〜6か月平均80時間以内含む
月45時間超の上限回数年6か月(6回)まで含まない(時間外のみ)

とくに見落としやすいのが4つ目です。月45時間を超えてよいのは、1年のうち6か月までと決まっています。繁忙期が年7か月以上ある会社は、この時点で上限規制に違反することになります。

「休日労働を含む」かどうかが項目ごとに異なる点に注意してください。

違反したときの罰則も従来どおり

人事担当者
人事担当者
指導が変わったなら、罰則も軽くなるんですか?
産業医
産業医
いいえ、罰則の扱いは変わっていません。

上限規制に違反すれば、労働基準法違反として罰則の対象になります。

具体的には、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

指導の運用が変わっても、是正勧告や送検の可能性が残る点は変わりません。

💡 ポイント:数字の上限は不変です。だからこそ、中身である健康・福祉確保措置の管理が重要になります。

これから重点的に見られるのは「健康・福祉確保措置」

今後は、36協定の特別条項に記載した健康・福祉確保措置を実際に行っているかどうかが確認されます。

36協定の健康・福祉確保措置の3ステップを示す図。協定に書いた、実際に実施した、記録が残っているの3つがそろって初めて実施したことになる

「選んだきり」になっていないか、自社の36協定を振り返ってみましょう。

36協定に書いた「健康・福祉確保措置」とは

人事担当者
人事担当者
健康・福祉確保措置と言われても、正直よく分かりません。
産業医
産業医
特別条項付き36協定を結ぶときに、必ず選んで届け出ている項目のことです。

特別条項付き36協定を結ぶ際は、限度時間を超えて労働させる労働者への健康・福祉確保措置を選び、届け出る必要があります。

届出様式には選択肢が並んでおり、そこから自社で実施するものにチェックを入れています。

多くの会社では「選んだきり」で、内容を覚えていないケースが少なくありません。

まずは自社が届け出た36協定の控えを確認してみてください。

選べる措置の具体例

人事担当者
人事担当者
具体的にはどんな項目を選ぶんですか?
産業医
産業医
医師による面接指導や、勤務間インターバルの確保などです。

健康・福祉確保措置には、医師による面接指導、勤務間インターバル(終業から始業までの休息時間の確保)、深夜業の回数制限、代償休日・特別休暇の付与、健康診断、産業医等による助言指導・保健指導、心とからだの健康問題についての相談窓口の設置などがあります。

中小企業でも、相談窓口の設置や健康診断の実施であれば、無理なく回せるものが多いはずです。

「書いたのにやっていない」が一番危ない

人事担当者
人事担当者
うちは、選んだ措置を実際にやっているか確認していません…。
産業医
産業医
そこが今、最も見られやすいポイントです。

⚠️ 注意:これまでは時間数さえ抑えていれば指摘されにくい状況でした。

しかし今後は、届け出た措置を実際に行っているかどうかが確認されます。

実施していれば、面談記録や利用記録が残っているはずだという見方をされます。

安全配慮義務(労働契約法第5条)を怠ったと判断されれば、大きなトラブルに発展することもあります。

安全配慮義務違反に発展した事例も参考に、自社の状況を確認しておきましょう。

💡 ポイント:「うちは大丈夫か」を今日チェックしてみることをおすすめします。

産業医の関与が問われる場面が増える

健康・福祉確保措置の多くは医師や産業医の関与を前提としており、産業医がいないと実行できないものがあります。

制度上、産業医の役割が今まで以上に問われる場面が増えていくと考えられます。

健康・福祉確保措置と産業医の関係

人事担当者
人事担当者
産業医がいないと、選んだ措置は実行できないんですか?
産業医
産業医
面接指導や保健指導などは、医師の関与が前提になっています。

健康・福祉確保措置の選択肢のうち、面接指導や健康診断などは医師の関与を前提としています。

産業医がいない、または機能していない場合、選んだ措置を実行できない可能性があります。

従業員50人以上の事業場が負う産業医の選任義務を、まず確認しておきましょう。

月80時間超の面接指導は義務のまま

人事担当者
人事担当者
面接指導って、今回新しく増えた義務なんですか?
産業医
産業医
いいえ、以前からある義務で、今回の見直しとは別の話です。

労働安全衛生法第66条の8に基づき、時間外・休日労働が月80時間を超えた労働者には、その情報を本人に通知する義務があります。

本人から申出があれば、医師による面接指導を行う義務があります。

今回の労基署の指導方針の見直しによって、この義務が変わったわけではありません。

45時間超の段階でできること

人事担当者
人事担当者
80時間になる前は、何もしなくていいんでしょうか?
産業医
産業医
義務ではありませんが、45時間を超えた段階で相談する運用もおすすめです。

45時間を超えた段階で産業医に相談することは、義務ではありませんが取り得る対応です。

早い段階で気づければ、業務の振り分けや休養などの手を打てます。

衛生委員会を通じた産業医との情報共有の仕組みがあると、動きやすくなります。

💡 ポイント:義務と任意を区別しながら、小さな一歩から始めてみてください。

栃木県の中小企業が今すぐ確認したいこと

まずは自社の36協定の内容を確認し、実施の記録を残す仕組みを整えることが大切です。

栃木県内の中小企業でも、今日から無理なく始められる対応を3つご紹介します。

自社の36協定に何と書いてあるか確認する

人事担当者
人事担当者
何から始めればいいですか?
産業医
産業医
まず、届け出た36協定の控えを出してみましょう。

まず、届け出た36協定の控えを取り出してみてください。

健康・福祉確保措置の欄で、何にチェックを入れたかを確認しましょう。

前年の様式をそのまま写しているケースも多く見られます。

産業保健分野の法改正に関する基本も、あわせて確認しておくと安心です。

実施の記録を残す

人事担当者
人事担当者
記録といっても、特別なシステムが必要ですか?
産業医
産業医
いいえ、ExcelやWordで十分です。

面談の実施日、対象者数、相談窓口の利用状況などを残しておきましょう。

様式は自由で、特別なシステムは必要ありません。

記録がなければ「やっていない」と同じに見られてしまいます。

勤怠データを産業医に渡す仕組みをつくる

人事担当者
人事担当者
産業医には、どの情報を渡せばいいですか?
産業医
産業医
時間外労働の月次集計を、毎月決まったタイミングで共有してください。

誰が何時間残業しているかが分からなければ、産業医も動くことができません。

毎月決まったタイミングで渡す運用にすることをおすすめします。

個人情報の取扱いには十分配慮してください。

💡 ポイント:3つとも、今日から始められる小さな一歩です。

困ったときの相談先

働き方改革推進支援センターの専門相談窓口や労基署のアウトリーチ型訪問支援、産業医への相談を組み合わせて活用しましょう。

一人で悩まず、複数の相談先を組み合わせて活用することをおすすめします。

働き方改革推進支援センターの専門相談窓口

人事担当者
人事担当者
無料で相談できる窓口はありますか?
産業医
産業医
働き方改革推進支援センターに専門相談窓口が設置されています。

36協定や特別条項の締結、柔軟な労働時間制度の活用を支援する専門相談窓口が、全国の働き方改革推進支援センターに設置されました。

各都道府県に設置されており、栃木県にも窓口があります。

相談は無料で利用できます。

栃木県の窓口の連絡先は、栃木労働局の公式サイトで最新情報を確認してください。

労基署のアウトリーチ型訪問支援

人事担当者
人事担当者
労基署が来ると聞くと、少し身構えてしまいます。
産業医
産業医
今回のものは取り締まりではなく、支援としての訪問です。

働き方改革推進支援センターと労働基準監督署の労働時間相談・支援班が、チームで企業を訪問する支援が始まりました。

よろず支援拠点や商工会議所等との連携も強化されています。

ただし、通常の監督指導自体がなくなるわけではない点にはご注意ください。

産業医に相談するタイミング

人事担当者
人事担当者
産業医には、いつ相談するのがいいですか?
産業医
産業医
36協定を結び直す前に相談すると、実行できる措置を選びやすくなります。

長時間労働者が出てから慌てるより、仕組みを先に決めておくほうが安心です。

従業員50人未満の事業場でも、相談先を持っておくと動きやすくなります。

宇都宮・栃木で産業医を探す際の選び方や流れも、参考にしてみてください。

💡 ポイント:相談先は1つに絞らず、複数を組み合わせておくと安心です。

よくある質問

Q. 月45時間の指導がなくなったのは本当ですか?

A. 厳密には、時間数だけを見て一律に指導する運用がなくなりました。法律上の月45時間・年360時間という上限自体は、今も変わらず有効です。

Q. 健康・福祉確保措置とは具体的に何をすればいいですか?

A. 36協定の特別条項で選んだ、面接指導や勤務間インターバルなどの項目を、実際に実施することです。記録を残すことも大切です。

Q. 従業員50人未満の会社にも関係がありますか?

A. 特別条項付き36協定を結んでいる会社であれば、規模を問わず関係があります。栃木県内の小規模事業場も確認が必要です。

Q. 栃木県で無料の相談窓口はありますか?

A. 働き方改革推進支援センターの専門相談窓口が栃木県にも設置されています。栃木労働局の公式サイトで確認できます。

産業医のご契約・ご相談はお気軽に

「どんな産業医が必要か分からない」「まず話を聞いてみたい」という段階でも大丈夫です。
中小企業の状況に合わせた、現実的なサポートをご提案します。

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参考文献・参考URL


【免責事項】
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の医学的判断・法的判断の代わりとなるものではありません。 産業保健上の具体的な対応については、産業医・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。 掲載内容は執筆時点の法令・ガイドラインに基づいており、最新情報は厚生労働省等の公式サイトをご確認ください。
鈴木 貴大のイメージ
UpBE産業医事務所 代表/産業医・整形外科専門医
鈴木 貴大
整形外科医として、多くの労災患者を診てきました。 そのため、腰痛・けが・労災など「身体と仕事」の判断に強い産業医です。 現在は栃木県内で、製造・金融・小売など幅広い業種の企業をサポートしています。 メンタル不調への対応、休職・復職の判断、健康経営づくりもお任せください。 初回のご相談は無料です。「聞くだけ」の段階でも、お気軽にどうぞ。
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